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自家用自動車有償貸渡約款

第1条 約款の効力
有限会社ケンツーシステム(以下甲という)の経営する自家用自動車貸渡事業に関する貸渡
約款は、別に特約のある場合を除いてこの約款による。


第2条 所在不明の相手方に対する通告
甲の経営する自動車貸渡業に関し、通告又は催告しようとする場合、相手方の所在を知るこ
とができない時は、通告又は催告しようとする事項を甲の営業所又は、新聞報道機関に広告
提示してこれに替える。この提示は提示開始日から三週間を経過した時はその通知又は催
告は相手方に到達したものとみなす。


第3条 貸渡料金その他
自動車の貸渡料金並びに借り受け保証の一部としての預かり金は、借受人又は運転手の使
用開始の時において監督官庁の許可を受けている貸渡料金並びに借り受け保証としての預
かり金によるものとする。借受人又は運転手が走行に要する燃料は借受人の負担とする。

 

第4条 貸渡料金等の収受
貸渡料金及び保証の一部としての預かり金は、借受人又は運転手の使用開始の際これを収
受する。貸渡料金追加及び借り受け保証の一部としての預かり金の精算処理は借受人又は
運転手の車両使用開始終了後又は契約解除の際にこれを行う。貸渡料金及び預かり金の精
算をする場合において、1時間未満は1時間として料金計算を行う。預かり金は借受人又は
運転手が借受け時間の超過及び事故その他によって車両及び備品を損傷、盗難、紛失等を
した時の弁済金に充当し、なお不足を生じた場合は借受人において追加即時支払いをなす
ものとする。


第5条 点検・契約厳守事項
貸渡人は、借受人に車両を貸しつける際車両の機関及び車体各部の必要な点検を行う。更に
借受人に所要の注意を与え運転の安全を確保する。借受人は車両の借り受けに際し保証人
と連署して貸渡人と契約を結ぶ。借受人は借り受け期間中貸渡人との契約を守りかつ借受
け車両を管理する責任を負う。借受人又は運転手は車両の運転に際して次の各事項を厳守
しなければならない。
1)運転免許証及び貸渡証を携帯すること。
2)定員内乗車の厳守。
3)借受人以外の者に貸したり運転者を勝手に変更するなど厳禁。
4)借受人又は運転手は交通法規を遵守し事故発生の時は緊急かつ適切なる処置と貸渡人
への即時連絡をすること。
2 借受人又は運転者は、車両の引渡しを受けてから甲に返還するまでの間(以下「使用中」
といいます。)、善良な管理者の注意義務をもって車両を使用し、保管するものとする。
3 借受人又は運転者は、使用中に、車両について、毎日使用する前に道路運送車両法に定
める点検をし、必要な整備を実施しなければならない。


第6条 有償行為の禁止
借受人は不特定の第三者を有償で乗車させてはならない。これに違反して車両又は、貸渡人
に損害及び迷惑をかけた場合はその全責任を負わねばならない。


第7条 契約解除
借受人が借受け車両を貸渡人に完全に返却引き渡し、料金を精算したる時契約は解除とな
る。借受人が自己の都合で申し出たる時、又は借受人が車両を使用して風俗に反する行為、
若しくは、借受人の義務に反した有償行為の禁止に反する行為を行った時及び事故発生の
時は車両貸与の途中においても貸渡契約を解除することができる。前項の事由により契約
の解除をした時はすでに収受した貸渡料金はこれを返却しない。預かり金が貸渡時間超過、
並びに損害賠償額に満たない時は追加徴収する。


第8条 責任の始期及び終期
貸渡人は借受人に車両を引き渡すまでと、借受人により車両の返却受領後に在るものとす
る。借受人の責任は貸渡人から車両を引き渡された時に始まり、車両を貸渡人に完全に引き
渡し返却し料金及び預かり金その他の精算をした時に終わる。但し引き渡し後といえども
借受人が車両に故障、損害を与えたること、及び事故発生等を報告しなかったことが判明し
た時はこの責任及び損害は借受人に存続するものとする。


第9条 損害賠償
貸渡人が車両の貸渡に際し、貸渡人の義務を怠らなかった場合及び借受人が、義務を怠り又
は借受人の責任に帰すべき事由に基づく場合借受人が車両及び、貸渡人及び第三者に与え
た損害は借受人及びその連帯保証人、及び同乗者において即時賠償するものとする。前項の
場合のほかにおいてもその責任の帰すべきものに対しては貸渡人あるいは借受人において
負担するものとする。借受人の与えた車両の破損損害の修理弁償金は、貸渡人の整備、修理
工場の見積額によるものとする。


第10条 保険
貸渡契約書のとおりで、借受人は保険契約の外に貸渡証記載の免責金額、事故車修理中の休
車補償(貸渡料金表に記載)その他保険会社の認めぬ諸費用等は借受人の負担になります。


第11条 違法駐車の場合の措置等
借受人又は運転者は、使用中に車両に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受
人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に
係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負
担するものとします。
2 甲は、警察から車両の放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、
速やかに車両を移動させ、若しくは引き取るとともに、車両の借受期間満了時又は甲の指示
する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は
運転者はこれに従うものとします。なお、甲は、車両が警察により移動された場合には、甲
の判断により、自ら車両を警察から引き取る場合があります。
3 甲は、前項の指示を行った後、甲の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は
納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借
受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、甲は借受人又は運転者に
対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこ
とを自認する旨の甲所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、
借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4 甲は、甲が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資
料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必
要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法に定める弁明書及び自認書並びに貸
渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるもの
とし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5 甲が道路交通法の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人
若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負
担した場合には、甲は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいま
す。)を請求するものとします。この場合、借受人は、甲の指定する期日までに駐車違反関
係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)甲が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6 借受人が、第5項に基づき甲が請求した金額を甲に支払った場合において、借受人又は
運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、
放置違反金納付命令が取り消され、甲が放置違反金の還付を受けたときは、甲は既に支払い
を受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとしま
す。


第12条 個人情報の利用目的
甲が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づく許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸
   渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2)借受人又は運転者に対し、車両その他の甲が取り扱っている商品の紹介及びこれらに
   関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物
   の送付、e メールの送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結
   の可否についての審査を行うため。
(4)甲の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的
   として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計デ
   ータを作成するため。
2  第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、
   あらかじめその利用目的を明示して行います。

第13条 

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